労務監査により貴社の労務の現状を可視化し、改善案策定し、実行サポートをいたします。
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・人材不足を解消したい
・経験豊富な人材を採用したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の詳細をご説明いたします。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細
65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
65歳超継続雇用促進コースとは
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ等および他社による継続雇用制度の導入を実施する事業主に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
おすすめ理由
①取り組みやすい!
定年制度が60歳・希望者全員65歳の
会社は、それを定年65歳にすることは
比較的容易であるため。
②モチベーションアップ!
定年を延長することで高齢者の
モチベーションがアップ。
支給金額
【①65歳への定年の引上げ】
25・30万円
【②66歳~69歳への定年の引上げ】
30~105万円
【③70歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止】
120・160万円
【④希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】
15~60万円
【⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】
80・100万円
※措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額
※令和2年度までに支給申請し、69歳までの措置を実施し本コースを受給した事業主が、 令和3年度以降に70歳以上の雇用確保措置を実施した場合、令和3年度以降の助成額 から既受給額を差し引いた額を助成
【⑥他社による継続雇用制度の導入】
支給対象経費の1/2
※実施した措置の内容により上限あり(5~15万円)
支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の(1)~(4)のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
(1)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を対象とした旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)申請事業主の雇用する者であって、定年後もしくは継続雇用終了後に雇用されることを希望する 65 歳以上の者を、その定年後等に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該者の雇用を確保する制度の導入(以下「他社による継続雇用制度の導入」という)
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかる場合があります。また、要件を満たせず、受け取れない可能性が高くなります。知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(2019年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。(申請代行は、山口逸男社会保険労務士事務所が実施)
サポート内容のご紹介
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自社がどれぐらい受給できるものか、気になる経営者は多いのではないでしょうか?活用しやすい助成金を厳選した上で、「それらの助成金を受給できる見込みがあるか」というのを無料で診断いたします。診断後はレポートを提供させていただきます。お問い合わせはこちらから。
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「そもそも私の会社は要件を満たしているのか?」というご質問を多くいただきます。そのお声を受けて、「助成金監査」を本HPをご覧いただいてお問い合わせいただいた方限定で無料で提供しております。下記が監査項目の概要です。助成金監査をご希望の方はお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。
要件を満たしているか確認すべき監査項目
・労働条件通知書・雇用契約書
・賃金台帳
・未払賃金
・就業規則
・36協定