労務監査により貴社の労務の現状を可視化し、改善案策定し、実行サポートをいたします。
詳細はこちら※こちらの助成金の2020年度の申請は締めきられております。
このようなお悩み・課題はございませんか?
・テレワークを導入したい
・テレワークの対象労働者の数を拡大したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社は、助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の詳細をご説明いたします。
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の詳細
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
テレワークコースとは
テレワークコースは、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその経費の一部が助成されるものです。
支給金額
(1)助成率
成果目標をすべて達成した場合 3/4
成果目標を達成しなかった場合 1/2
(2)上限額
①事業の対象労働者1人あたりの上限額
成果目標をすべて達成した場合 40万円
成果目標を達成しなかった場合 20万円
②1企業あたりの上限額
成果目標をすべて達成した場合 300万円
成果目標を達成しなかった場合 200万円
支給要件
下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、在宅またはサテライトオフィスにおいて 就業するテレワークに取り組むことを目的として、次のいずれかの取組を実施した場合に、成果目標の達成 状況に応じて、下記の「助成額」を受給することができます。
1 支給対象となる取組
テレワーク用通信機器の導入・運用(※)、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に 対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
2 成果目標
(1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク を実施させること
(2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数 の週間平均を、1回以上とすること
(3)所定労働時間の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削 減させること
※ (3)の労働者とは、対象労働者が所属する事業場に所属する全ての労働者をいう。
助成対象
テレワーク用通信機器の導入・運用(※)、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者に 対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
対象となる事業主
1労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2中小企業事業主であること
3テレワークを新規で導入する事業主であること。
またはテレワーク制度を継続して活用(※2)する事業主であること
4 労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
受給までの流れ
1 「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出
2 交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
3 事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかる場合があります。また、要件を満たせず、受け取れない可能性が高くなります。知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(2019年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。(申請代行は、山口逸男社会保険労務士事務所が実施)
サポート内容のご紹介
①自社の受給見込額が丸わかり!助成金受給見込額診断
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要件を満たしているか確認すべき監査項目
・労働条件通知書・雇用契約書
・賃金台帳
・未払賃金
・就業規則
・36協定
・有給休暇