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助成金一覧

このようなお悩み・課題はございませんか?

・離職率を低下させたい
・働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、産業保健関係助成金(心の健康づくり計画助成金)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、産業保健関係助成金(心の健康づくり計画助成金)の詳細をご説明いたします。

産業保健関係助成金(心の健康づくり計画助成金)の詳細

産業保健関係助成金とは

産業保健関係助成金は、産業保健活動に取り組む事業主に対して助成されるものであり、事業場における産業保健活動の活性化を目的としています。

心の健康づくり計画助成金とは

心の健康づくり計画助成金は、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した事業主に対し助成されるものであり、労働者の心の健康の保持増進の促進を目的としています。

支給金額

一律10万円(一企業につき将来にわたって1回限り)

支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の措置を実施した場合に受給することができます。
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合。
※ 中小規模事業場にメンタルヘルス対策を普及推進するため、産業保健総合支援センターが委嘱したメンタルヘルス対策に関する訪問支援を専門的に行う者

対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は、次の1~6の要件をすべて満たしていることが必要です。
1 労働保険適用事業場であること。
2 登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。
3 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、新たに心の健康づくり計画を作成していること。
4 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
5 「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
6 メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。

受給までの流れ

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。
①心の健康づくり計画の作成に係る助言・支援
・訪問したメンタルヘルス対策促進員からの助言・支援(事業場訪問3回)を受ける。
②心の健康づくり計画の作成
・心の健康づくり計画を作成する。
③心の健康づくり計画の周知
・従業員に心の健康づくり計画を周知する。
④心の健康づくり計画の実施
・心の健康づくり計画に基づきメンタルヘルス対策を実施する。
⑤メンタルヘルス対策促進員による確認
・メンタルヘルス対策促進員から「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対
策が実施されたことの確認を受ける。
⑥心の健康づくり計画助成金支給申請
・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受領
・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかる場合があります。また、要件を満たせず、受け取れない可能性が高くなります。知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(2019年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。

当社では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。(申請代行は、山口逸男社会保険労務士事務所が実施)

サポート内容のご紹介

①自社の受給見込額が丸わかり!助成金受給見込額診断

自社がどれぐらい受給できるものか、気になる経営者は多いのではないでしょうか?活用しやすい助成金を厳選した上で、「それらの助成金を受給できる見込みがあるか」というのを無料で診断いたします。診断後はレポートを提供させていただきます。お問い合わせはこちらから。

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「そもそも私の会社は要件を満たしているのか?」というご質問を多くいただきます。そのお声を受けて、「助成金監査」を本HPをご覧いただいてお問い合わせいただいた方限定で無料で提供しております。下記が監査項目の概要です。助成金監査をご希望の方はお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。

要件を満たしているか確認すべき監査項目

・労働条件通知書・雇用契約書

・賃金台帳

・未払賃金

・就業規則

・36協定

・有給休暇

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