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助成金一覧

このようなお悩み・課題はございませんか?

・特別休暇制度を導入したい
・働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」の詳細をご説明いたします。

働き方改革推進支援助成金の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

労働時間短縮・年休促進支援コースとは

労働時間短縮・年休促進支援コースは、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。

支給金額

(1)助成率 3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30 万円を超える場合は4/5を助成)

(2)上限額 成果目標の達成状況に基づき、最大250万円 (一定要件の場合、最大490万円)

支給要件

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

1:全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

2:全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること

3:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

4:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

助成対象

1労務管理担当者に対する研修

2労働者に対する研修、周知・啓発

3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4就業規則・労使協定等の作成・変更

5人材確保に向けた取組

6労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7労務管理用機器の導入・更新

8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9テレワーク用通信機器の導入・更新

10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

対象労働者

なし

対象事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。

(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

受給までの流れ

1 「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出

2 提出した計画に沿って取組を実施

3 労働局に支給申請

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかる場合があります。また、要件を満たせず、受け取れない可能性が高くなります。知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(2019年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。

当社では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。(申請代行は、山口逸男社会保険労務士事務所が実施)

サポート内容のご紹介

①自社の受給見込額が丸わかり!助成金受給見込額診断

自社がどれぐらい受給できるものか、気になる経営者は多いのではないでしょうか?活用しやすい助成金を厳選した上で、「それらの助成金を受給できる見込みがあるか」というのを無料で診断いたします。診断後はレポートを提供させていただきます。お問い合わせはこちらから。

②要件を満たしているか丸わかり!助成金監査

「そもそも私の会社は要件を満たしているのか?」というご質問を多くいただきます。そのお声を受けて、「助成金監査」を本HPをご覧いただいてお問い合わせいただいた方限定で無料で提供しております。下記が監査項目の概要です。助成金監査をご希望の方はお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。

要件を満たしているか確認すべき監査項目

・労働条件通知書・雇用契約書

・賃金台帳

・未払賃金

・就業規則

・36協定

・有給休暇

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